ストーカー対策

ストーカー規制法とは?つきまとい行為などへの警告・禁止命令・逮捕

ストーカー規制法とは?つきまとい行為などへの警告・禁止命令・逮捕

ストーカー行為は犯罪です。そのために「ストーカー規制法」という、ストーカー被害を防ぐ目的とストーカー犯罪を犯したものを罰する目的で、国が作った法律があります。

ストーカー規制法は正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といい、平成12年11月24日から施行されました。

規制の対象となるのは「ストーカー行為」と「つきまとい行為」の2つで、男性のみならず女性のストーカーであっても適用されます。

法で定めているストーカー行為とは

ストーカー行為は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情を満たすため、または好意の感情が満たされなかったことへの恨みの感情を満たすために、特定の者またはその家族などに対して「つきまとい等行為」を繰り返し行うこと、と規定されています。

つきまとい行為とは

「つきまとい行為」の規定には8種の項目があります。

  1. つきまとい、待ち伏せし、住居などへ押しかける行為
  2. 監視をしていると対象者に告げる行為
  3. 面会や交際など義務のないことを要求する行為
  4. 大声で粗野な言葉をあびせたり、乱暴な言動をする行為
  5. 無言電話を連続してかけたり、拒否されているにもかかわらず電話やFAXを執拗にする行為
  6. 汚物や使用済みの下着など著しく不快な思いをする物を、送りつけたり玄関先に置いたりする行為
  7. 名誉を害する事項を口頭や電話で告げ、同じ内容のビラを見える場所に貼り付けるような行為(名誉毀損)
  8. 卑猥な言葉を電話やメールで伝えたり、ワイセツな写真を送りつけるような行為(性的羞恥心の侵害)

ストーカー規制法の流れ

警察が被害者からのストーカー相談を受理した場合、まずは、「つきまとい行為」の段階か?具体的な「ストーカー行為」か?を判断することになります。

警察が「つきまとい等行為」が今後も繰り返される恐れがあると確認した場合は、警察からストーカーに対して行為の禁止を「警告」できます。

警告を受けても従わず「つきまとい等行為」行為が繰り返されるようであれば、都道府県公安委員会が「禁止命令」を出すことができます。

公安委員会からの禁止命令に違反して「つきまとい行為」を繰り返した場合は罰則として50万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合には加重罰として1年以下の懲役または100万円以下の罰金、などの罰則が設けられています。

なお、被害者からの相談を警察が受理して、相手の行動が「ストーカー行為」に該当すると判断され、被害者から告訴を受けた場合は、ストーカー規制法違反として刑事告訴され検挙・逮捕されることとなり、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が罰則として課せられます。

警察への援助の要請

警察が被害者のストーカーに対する相談を受理した際には「援助の要請」を同時に申し出ることができます。援助の要請とは、「ストーカー行為」などの被害者からの申し出に限り、被害者が自ら被害を防止するための援助を受けたいと申し出ることです。

警察本部長などがその申し出を相当であると認めた場合には、ストーカーから身を守るためのアドバイス、ストーカー行為を防止するための交渉場所として警察施設を提供します。

また、ストーカー行為を防止するための交渉に必要な事項の連絡・警告や禁止命令などを実施した旨が明記した書面の交付。ストーカー行為防止に役立つ各種組織の紹介など、「被害を自ら防止するための措置の教示と必要な援助」を受けることができます。